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相続登記

相続登記についてお悩みのあなたは、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記に豊富な経験と実績ある司法書士事務所なので安心です。

不動産の相続人が1名のみであれば、その方の名義に変更します。相続人が2名以上いるときには、相続人全員の共有名義で登記することも可能ですが、相続人のうちの誰かの名義に変更するのが通常です。

不動産相続登記をすべき法定の期限はありません。しかし、相続が開始してから長い時間が経てば、遺産分割協議の成立が困難になったり、登記に必要な書類が入手不能になったりと、様々な不都合が生じることがあります。そこで、相続登記はお早めに手続きすることをお勧めします。

相続登記について、相談しようとしても、なんて言って説明したらいいのかわからない!って方もいますよね。そんな方は「不動産の名義変更がしたい」と<高島司法書士事務所>までお電話したら、相談にのっていただけます。相談は無料ですから安心ですよ。